この記事で解決できるお悩み
- 退職が決まって残っている有給を100%消化したい
- 有給消化するには、どうしたらよいの?
- 有給消化は使えないと言われた、どうしたらよい?
こんな悩みを解決できる記事を書きました。
この記事を書いた人
1社目:メーカー / 営業経験(年収250万)
2社目:転職エージェント / コンサルタント(年収1,000万)
3社目:外資系スタートアップ / 人事(年収1,200万)
10年間の転職エージェント + 人事経験あり。全ての記事は、私の経験をもとに書いています。
私は転職エージェントで、10年間合計1万人以上を担当し、2,000名以上を転職成功に導いてきました。
この記事で解説する、「100%有給消化するための3つのコツ」について読めば、あなたの疑問が解決しますよ。
まずは順をおって、「「有給」の意味と、「有給消化」の仕組み」についてから、解説をしていきます。
「有給」の意味と、「有給消化」の仕組み
有給(年次有給休暇)とは、使用者から賃金の支払いを受けられる休暇日のことで、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。
有給(年次有給休暇)が付与される条件
採用されて6ヶ月が経過していること + 出勤日の80%以上出勤していること
10日間の有給を付与することを義務づけています。勤続年数が長くなればなるほど、付与される有給の日数は増えていきます。
労働者に年次有給休暇を与えない会社は労働基準法違反となり、罰則として懲役6か月または30万円以下の罰金が課される可能性があります。
有給が付与されていると知っていても、取得できない事態や、取得によって会社に迷惑がかかる、と考えている人がいるかもしれません。しかし会社は*特別な理由を除いて、有給の取得を拒否できない仕組みとなっています。労働者に有給休暇を与えない会社は違法となります。*特別な理由というのは、時季変更権となります。
時季変更権とは?
「有給休暇」は一定の権利がある従業員に必ずあたえなければいけません(前述)。ただ、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は、有給休暇を取る日を他の日に変更してもらうことができます。そのことを、「時季変更権」といいます。
注意すべきは、会社側は、有給休暇そのものを拒否することはできません。事業の運営のために休暇を取るタイミングをずらしてほしい、取得日を変更してほしい、という内容です。
退職までに100%有休消化するためには、このことに十分注意しながら進めなければいけません。
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100%有給消化するための3つのコツ
下記のステップに沿って準備を進めましょう。
① 有給取得数・退職までのスケジュールを明確にしておく
- 有給が何日残っているかを人事に確認
- 引き継ぎ期間を計算
- 1+2を元に上司へ退職交渉を実施
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② 日程の余裕をもって退職交渉を開始
スケジュールを明確にし、すぐに退職交渉をはじめなければいけない人も多いかもしれません。ただ一方で、あまりに退職交渉が、早すぎると気まずい状況になります。周囲で退職者が過去にいた場合には、引き継ぎにどのくらい時間がかかっていたかを思い出しましょう。通常、引き継ぎは2週間〜4週間で終了するでしょう。
余裕をもってしっかりと、スケジュールを明確にしておくことが重要です。
③ 「有休消化」「時季変更権」についての知識を持つ
あなたの上司は、「有休消化」「時季変更権」について深い知識がないことが多いでしょう。人事でない限り、多くの人は知らない知識の可能性があります。
上司から有休消化について叱責されたり、取り合ってもらえないケースに備えて、知識をもっておきましょう。このサイトに記載してある『「有給」の意味と、「有休消化」の仕組み』『時季変更権とは?』について読んでおけば、十分でしょう。
有給休暇の買取
退職時に有給休暇がどうしても使いきれなかった場合は、買取してもらえる可能性があります。ただ企業によりケースバイケースのため、相談が必要です。
厚生労働省によると、
年次有給休暇の本来の趣旨である「休むこと」を妨げることとなるため、買い取りは法律違反となります。但し、退職時に結果的に残ってしまった年次有給休暇に対し、残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません。
会社とトラブルになった場合
転職エージェント時代、100%有給消化できない相談を時々受けました。「有給消化を1日もみとめてくれなかった」「100%有給消化が間に合わなかった」「有給消化分の給与が支払われなかった」などです。
会社に悪いと思ってしまう・後任への引き継ぎが終わらないなど、なかなか会社に言い出せないケースもあるようです。ただ前述のとおり、労働者に有給休暇を与えない会社は違法となります。しっかりと意思をもって交渉をすすめましょう。
トラブルになる前に就業規則を見直し、人事へ相談しましょう。それでも難しい場合には、最終手段として労働基準監督署への相談も一つの手になります。労働基準監督署への相談は最終手段とし、できるだけ余裕をもって余裕をもって退職交渉を開始しましょう。