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退職・引き継ぎ

会社都合の退職とは?【メリット&デメリット】

 

この記事で解決できるお悩み

  • 会社都合退職について詳しく知りたい方
  • 会社都合退職と、自己都合退職の違いを知りたい方
  • 会社都合の退職のメリット・デメリットを知りたい方

 

こんな悩みを解決できる記事を書きました。

 

この記事を書いた人

1社目:メーカー / 営業経験(年収250万)
2社目:転職エージェント / コンサルタント(年収1,000万)
3社目:外資系スタートアップ / 人事(年収1,200万)

10年間の転職エージェント + 人事経験あり。全ての記事は、私の経験をもとに書いています。

私は転職エージェントで、10年間合計1万人以上を担当し、2,000名以上を転職成功に導いてきました。

 

この記事で解説する、「会社都合の退職のメリット・デメリット」について読めば、あなたの疑問が解決しますよ。

 

まずは順をおって、「会社都合の退職とは?」についてから、解説をしていきます。

 

会社都合の退職とは?

会社都合の退職とは一言で言うと「会社側に原因があり退職すること」です。下記のようなケースがあてはまります。

 

  • 倒産
  • リストラ(解雇)
  • セクハラ・パワハラ
  • 会社の退職勧奨を受けた

 

「懲戒解雇」「早期希望退職制度への応募」の場合には、自己退職となります。

 

 

 

会社都合の退職のメリット・デメリット

会社都合の退職のメリット・デメリットには、下記が考えられます。事前にしっかり覚えておきましょう。

 

メリット

① 失業手当を早く、長くもらえる

② 解雇予告手当

 

メリット①:失業手当を早く、長くもらえる

失業手当を7日後に受け取れることです。自己退職の2ヶ月7日と比較すると非常に短い期間となります。

 

*最新情報 >> 「給付制限期間」が2か月に短縮されます
自己都合退職の給付制限が、3ヶ月から2ヶ月に短縮されました。なお、期間短縮の対象者は2020年10月1日以降に退職した方の場合です。

 

 

メリット②:解雇予告手当

会社都合の中でも「解雇」により退職をした場合で30日に満たない場合の退職は、解雇予告手当を受け取れることができます。

 

 

デメリット

① 転職活動において不利

 

 

デメリット①:転職活動において不利

次の転職活動に影響を及ぼす可能性があります。履歴書には「会社都合により」と記載をする必要があり、その中には解雇が含まれます。企業によっては、その点を懸念する企業もあるでしょう。

面接では、しっかり説明できるように準備しましょう。

 

 

 

会社が自己都合退職にしようとしたら

会社都合退職者を出してしまった場合には、企業は厚労省から「助成金」がもらえなくなる可能性があります。そのため、会社都合退職であっても、自己都合退職にするケースもあります。

*企業がもらえる助成金 >> 事業主の方のための雇用関係助成金

 

失業手当のために、会社都合退職を希望したい方は多いと思います。自己都合退職にされないためにできることは下記です。

 

① 「退職の意思がない」ということを伝える
② 退職を求められたメールを保管
③ それでもだめなら、ハローワークに伝える

 

前述した「倒産」「リストラ(解雇)」「セクハラ・パワハラ」「会社の退職勧奨を受けた」以外にも、下記理由が会社都合退職に当てはまる可能性があります。

 

会社都合退職に当てはまるその他の理由

  • オフィス移転により、通勤が困難(自宅-会社の通勤時間が往復4時間以上)
  • 給与・待遇、労働時間、業務内容などの労働条件が契約内容と違う
  • 給与の遅延・滞納・未払い
  • 給与の減額(従来の給与額の85%未満に減額された場合)
  • 毎月の残業時間が45時間以上且つ、その状態が3カ月以上継続
  • 会社が法令違反を犯した

 

会社都合退職にも関わらず、会社から自己都合退職にされた場合に、ハロワークへ状況を伝え変更してもらうことも可能です。ただしその際には内容に応じ、労働契約書や就業規則、給与明細書、タイムカードなどの証拠提出が必要です。

 

 

失業保険を早く受け取れる制度

失業保険を早く受け取れる制度として、「特定理由離職者」もあります。

 

自己都合退職者であっても、条件に当てはまれば特定理由離職者となり、特定受給資格者と同様に、待機期間の7日後に失業保険を受け取ることができます。

 

当てはまる条件

  1. 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  2. 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  3. 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
  4. 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  5. 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
  6. その他、「特定受給資格者の範囲」の「業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

*参考資料>> 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

 

 

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